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「テレビを持ってると必ず支払わなければならない」なんていわれますが、 法的にはどのようになっているのでしょうか?
FC2USER141855DGW さん
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NHKの受信料の支払いというのは、法的にはどのように規定されているの?
放送法の第64条1項本文 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
これが受信料を徴収する根拠です。
受信設備というのは、テレビのこと??
テレビの受像機、アンテナ線、電波など、NHKの放送を受信し、視聴できる設備のため、携帯電話にテレビ機能がついていれば携帯も含まれます。
受信設備を設置する → お金を支払わないといけないの?
いいえ。 受信設備を設置すると「契約」をしなければならないです。 ですから、受信設備を設置する、イコールお金を支払うではありません。
NHKの受信料の集金の人が家に来たら、受信料を支払わなければいけないの?
契約していない場合は支払う義務はありません。
あくまでも契約がある場合には支払わけなればならないということです。 ただし、「受信設備がある場合には契約しなければならない」わけですから、 受信設備がある ⇒ 契約する ⇒ 受信料の支払い という流れになりますね。
受信設備はあるけど「契約しない」という場合は、あり得ますか?
そこが悩ましいところで、それを巡って裁判が起こされたりしています。 2013年12月18日には、 「受信契約の成立には、受信者の承諾が必要であり、 裁判外でのNHKからの通知だけでは契約は成立しない」 としつつも、この裁判の中で「受信者に契約の承諾を命ずる」 という判決が東京高裁から出ました。
「NHKの放送を見ない自由」というのはないの?
放送法上は、NHKの放送を見ても見なくても、 受信機を設置したら契約しなければならないとなっていますので、 「NHKの放送を見ない自由」はあっても契約は必要です。
強制的に受信料を支払うよう、法律が改正される可能性はあるの?
いえ、それはおそらくないと思います。 そのような法律改正を行うとすると、 やはり国会でも相当議論されるでしょうし、 また国民の皆さんから反対の声も挙がると思いますので。