NHKの受信料の支払いって絶対に必要なの??
放送法の第64条1項本文 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
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「テレビを持ってると必ず支払わなければならない」なんていわれますが、 法的にはどのようになっているのでしょうか?