財産分与のお悩みは弁護士に

財産分与って一体何をわけるの?私の場合どれくらいもらえるの?

wangmulang さん

14 PV

財産分与とは

婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。

婚姻中の財産は3つに分類される

◦特有財産
結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
◦共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。
◦実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。

財産分与の対象となる財産は”共有財産”と”実質的共有財産”です。”特有財産”は財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合

◦共働き夫婦の場合
夫婦の収入の差が寄与度の差とはなりません。原則として二分の一とされる例が多いようです。実際に働いて得た収入に極端な差があるような場合、能力に著しい差がある場合、実働時間に極端な差がある場合には、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
◦夫婦で家業に従事する場合
家業の営業にどれだけ寄与しているか、具体的な寄与度に応じて割合が決まりますが、二分の一とされる例が多いようです。自営業で、事業の運営が夫の手腕であるなどの場合には、妻の寄与度は二分の一以下としたものもあります。
◦専業主婦の場合
実際の裁判例では、大部分が3割から5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度により判断されています。5割の寄与度を認めたものとしては、不動産等を購入したときに妻も現金を出していたり、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因を加味した場合です。

話し合いが平行線・・・

夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。

離婚訴訟を提訴する場合は、財産分与の申立ても合わせて地方裁判所にすることができます。

手続きがよくわからない・・・プロに相談すれば安心♪

  • 1
PR