◦共働き夫婦の場合
夫婦の収入の差が寄与度の差とはなりません。原則として二分の一とされる例が多いようです。実際に働いて得た収入に極端な差があるような場合、能力に著しい差がある場合、実働時間に極端な差がある場合には、具体的な寄与度に応じて割合が決まります。
◦夫婦で家業に従事する場合
家業の営業にどれだけ寄与しているか、具体的な寄与度に応じて割合が決まりますが、二分の一とされる例が多いようです。自営業で、事業の運営が夫の手腕であるなどの場合には、妻の寄与度は二分の一以下としたものもあります。
◦専業主婦の場合
実際の裁判例では、大部分が3割から5割の範囲内で、家事労働の財産形成への寄与度により判断されています。5割の寄与度を認めたものとしては、不動産等を購入したときに妻も現金を出していたり、妻の離婚後の生活に対して扶養的な要素を考慮したなど、特殊な要因を加味した場合です。