財産分与のお悩みは弁護士に
婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。
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財産分与って一体何をわけるの?私の場合どれくらいもらえるの?