はじめまして。弁護士の鈴木誠人です。
弁護士に相談するときは、一般の方にとって人生の一大事だと思います。
そのような方に対して、親切・丁寧な対応を心掛け、「この事務所に相談・依頼してよかった」と言っていただけるようなサービスの提供をするように努めています。
代表弁護士対応
全ての案件を、代表弁護士の鈴木誠人が対応します。新人や未熟で経験の浅い弁護士が代わりに業務をすることはございません。
「相談実績1500件以上、解決実績200件以上」と多くの案件を手がけてきた実績がございます。安心してご相談ください。
代表:鈴木誠人
豊橋法律事務所が提供するサービス
離婚成立のための相談・助言
養育費の適正額や支払い方法の相談・助言
離婚調停の手続きや弁護
慰謝料・財産分与の計算や交渉
Q
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、不貞行為による離婚請求などがありますが、ここでは一般的な手続きに焦点を当てます。
A
協議離婚:両者が合意の上で離婚する方法で、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。離婚に関する各種の合意(財産分与、子供の親権、養育費など)を文書にまとめておくと、後でトラブルを防ぐことができます。
調停離婚:両者が合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる方法です。家庭裁判所の調停委員が双方の意見を聞き、合意の上での離婚を目指します。調停が成立すれば、その内容に基づいて離婚します。成立しない場合、裁判離婚へと移行することがあります。
裁判離婚:調停での合意が取れない場合、裁判を起こして離婚を求める方法です。家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判官が判断します。
不貞行為による離婚請求:配偶者の不貞行為が原因で離婚を求める場合です。証拠が必要ですので、証拠の収集が重要となります。
弁護士登録以来、離婚問題に注力しております。
離婚しようと決めている方はもちろん、離婚するかどうか悩んでいる方も、まずは一度相談してみませんか?
「親権をとられたくない」「不倫相手に慰謝料を払わせたい」「離婚する場合、財産はいくら請求できるのか。」等、様々なご相談を頂いており、解決へと導いて参りました。
依頼者様に寄り添い、迅速・丁寧な対応、わかりやすい説明を心がけています。
お客様から寄せられた感謝の声
迅速に対応していただきました
自分のために戦ってくれていると感じられました
鈴木誠人先生に感謝しています。相談して良かったと実感しています
説明が丁寧で迅速に対応していただきました。
強み
「迅速な対応」と「コミュニケーション」を重視しております。
離婚男女問題を一貫して受任し続けている弁護士です。蓄積された経験とノウハウを生かし、あなたを全面的にサポートします。
離婚をはじめとする男女間トラブル
弁護士登録依頼、一貫して離婚をはじめとする男女間トラブルの解決に尽力してきました。交渉のみならず、調停や訴訟についても多数経験があります。
離婚・男女問題
家庭内の問題でも,ときに弁護士が必要となります。
離婚できるのか,こどもの親権はどうなるのか,別居中の生活費や養育費はもらえるのか。
夫や妻の浮気相手から慰謝料を取ること,関係を断ち切ることを約束させたい。
浮気相手の夫や妻から慰謝料を請求されているが,支払うべきか,金額が妥当なのか知りたい。
このような問題は恋愛や家族の問題でもありながら,法律問題でもあります。
ぜひご相談ください。
法的な専門知識を必要とする問題について、弁護士が相談に応じます。
法的な解釈をめぐる相談ですので、家庭の問題などで気持ちを整理するための相談や、一般的な常識に関する質問などは、この相談にはなじみません。
なお、法律相談を受けるには事前の予約が必要です。
例:相続,離婚,土地,雇用などに関する法的なトラブル
電話相談はできません、面談での相談です。
市内在住の方が対象です。
企業や法人等としての相談、刑事事件に関する相談はできません。
この法律相談を受けた日から1年間は、この法律相談を受けることができませんのでご注意ください。
予約をキャンセルする場合は、必ず予約時間より前にご連絡をお願いします。事前のキャンセル連絡をいただけなかった場合は、相談を受けたものとみなし、相談日から1年間はこの法律相談を受けることができませんのでご注意ください。
弁護士法の規定によりお受けできないケースがあります。
Q: 不倫慰謝料を請求された側の依頼もできますか?
A:
当事務所では、不倫慰謝料を請求する側からのご依頼はもちろん、慰謝料を請求された側からのご相談も取扱っています。
不倫が発覚すると当事者の気持ちも感情的な方向に流れやすく、だいぶ割高な慰謝料を請求されているとも考えられるケースが散見されますから、弁護士が間に入って交渉や訴訟の対応をすることで、適正な額まで減額を試みるわけです。
「不倫をしておいて弁護士を立てるなんて、良いのでしょうか?」と非常に後ろめたい気持ちで法律相談にみえる方もおりますが、当事務所としても責任逃れのお手伝いをするわけではありません。専門家が間に入って冷静な話し合いをすることで、双方にとっての穏便な解決をお手伝いできれば一番望ましいと考えています。
つまり、これは不倫をしたこと自体については事実として認めて、適正な慰謝料を支払うという解決方針を前提としています。言い方を変えれば、当事務所としてはご依頼を頂く際に、ある程度まとまった金額を相手方へ支払わざるを得ないこと自体はご了承いただかなればなりません。
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