Q: 不倫慰謝料を請求された側の依頼もできますか?
A:
当事務所では、不倫慰謝料を請求する側からのご依頼はもちろん、慰謝料を請求された側からのご相談も取扱っています。
不倫が発覚すると当事者の気持ちも感情的な方向に流れやすく、だいぶ割高な慰謝料を請求されているとも考えられるケースが散見されますから、弁護士が間に入って交渉や訴訟の対応をすることで、適正な額まで減額を試みるわけです。
「不倫をしておいて弁護士を立てるなんて、良いのでしょうか?」と非常に後ろめたい気持ちで法律相談にみえる方もおりますが、当事務所としても責任逃れのお手伝いをするわけではありません。専門家が間に入って冷静な話し合いをすることで、双方にとっての穏便な解決をお手伝いできれば一番望ましいと考えています。
つまり、これは不倫をしたこと自体については事実として認めて、適正な慰謝料を支払うという解決方針を前提としています。言い方を変えれば、当事務所としてはご依頼を頂く際に、ある程度まとまった金額を相手方へ支払わざるを得ないこと自体はご了承いただかなればなりません。