Q
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、不貞行為による離婚請求などがありますが、ここでは一般的な手続きに焦点を当てます。
A
協議離婚:両者が合意の上で離婚する方法で、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚が成立します。離婚に関する各種の合意(財産分与、子供の親権、養育費など)を文書にまとめておくと、後でトラブルを防ぐことができます。
調停離婚:両者が合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる方法です。家庭裁判所の調停委員が双方の意見を聞き、合意の上での離婚を目指します。調停が成立すれば、その内容に基づいて離婚します。成立しない場合、裁判離婚へと移行することがあります。
裁判離婚:調停での合意が取れない場合、裁判を起こして離婚を求める方法です。家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判官が判断します。
不貞行為による離婚請求:配偶者の不貞行為が原因で離婚を求める場合です。証拠が必要ですので、証拠の収集が重要となります。