これさえ読めば「遺言書」のことがよくわかる!(これから作る方向け)

これから遺言書をつくろうとしている方向けに、遺言書とはどういうものか、どのように作成するのかご紹介します。

FC2USER554329WJR さん

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遺言書の種類、そして遺言書を作っておくべき人とは?

遺言は、
・普通の方式による遺言
・特別の方式による遺言
の2つに分類されます。

もちろん一般的な方式は「普通の方式による遺言」で、その方式には
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3種類があります。


【絶対に遺言書を作成すべき8つのケース】
①子のいない夫婦の場合
②相続人に未成年の子がいる場合
③相続人が多数いる場合や、相続人に行方不明者がいる場合
④相続人同士の仲が悪く、協力して手続きするとは思えない場合
⑤前妻や前夫との間に子がいる場合
⑥自分の財産を特定の人に渡したい場合(内縁関係など)
⑦相続のことで家族に迷惑をかけたくない場合
⑧自分で会社を経営している場合

手書きで書く「自筆証書遺言」とは

公証役場で作成する「公正証書遺言」とは

何かと便利!「遺言執行者」の指定について

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言書に記載することでも、指定ができます。


【遺言執行者を指定するメリット】
1.遺言内容をスムーズに実現できること
2.受遺者が第三者の場合、相続人と連絡を取る必要がないこと
3.遺言執行者にしかできないことがある(❶子の認知)
4.遺言執行者にしかできないことがある(❷推定相続人の廃除)

ぜひご参照ください。

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