遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言書に記載することでも、指定ができます。


【遺言執行者を指定するメリット】
1.遺言内容をスムーズに実現できること
2.受遺者が第三者の場合、相続人と連絡を取る必要がないこと
3.遺言執行者にしかできないことがある(❶子の認知)
4.遺言執行者にしかできないことがある(❷推定相続人の廃除)