遺言は、
・普通の方式による遺言
・特別の方式による遺言
の2つに分類されます。

もちろん一般的な方式は「普通の方式による遺言」で、その方式には
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
の3種類があります。


【絶対に遺言書を作成すべき8つのケース】
①子のいない夫婦の場合
②相続人に未成年の子がいる場合
③相続人が多数いる場合や、相続人に行方不明者がいる場合
④相続人同士の仲が悪く、協力して手続きするとは思えない場合
⑤前妻や前夫との間に子がいる場合
⑥自分の財産を特定の人に渡したい場合(内縁関係など)
⑦相続のことで家族に迷惑をかけたくない場合
⑧自分で会社を経営している場合