個人事業主は源泉徴収が必要か?のまとめ

個人事業主で源泉徴収義務者に該当する方は、毎年の源泉徴収が必要になります。どの場合が義務者となるのか解説します。

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個人事業主は源泉徴収が必要?

源泉徴収とは、年間の所得に対し発生する税金(所得税)を定められた計算方法に従い、支払う金額から差し引いた分を給与や報酬を支払う側が納税する仕組みのことです。

源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。

個人事業主が受け取る報酬の中で、以下のような場合は源泉徴収に該当します。

・書籍や新聞、放送などに使われた原稿に対する著作権使用料やデザイン報酬
・プロスポーツ選手に支払う報酬や契約金
・専門資格(司法書士、税理士、弁護士等)に支払う報酬
・広告を宣伝する目的での賞金や、馬主に支払う競馬の賞金
・特定の利子や配当金

個人事業主が源泉徴収義務者になる基準

従業員を雇い給与を払っている個人事業主は源泉徴収義務者となる
個人事業主で従業員を雇い給与を支払っている場合、源泉徴収義務者となります。また、パートやアルバイト、青色専従者であっても、常時雇用する従業員がいる場合は源泉徴収義務者となります。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

源泉徴収義務者にならない場合

条件1 給与を支払うのは、2人以下で家事使用人だけである
条件2 そもそも給与支払いをしていない
条件3 給与は支払っていないが税理士などに報酬を支払っている
条件1または2のいずれかに該当する場合は、源泉徴収義務者に該当しません。
また、給与ではない報酬を税理士やデザイナーなどに支払っている場合でも、源泉徴収義務者にはなりません。

個人事業主が源泉徴収義務者になる場合の解説をしました。源泉徴収が必要であるかないかを調べ、源泉徴収義務者は、しかるべき措置をとりましょう。

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