個人事業主が受け取る報酬の中で、以下のような場合は源泉徴収に該当します。

・書籍や新聞、放送などに使われた原稿に対する著作権使用料やデザイン報酬
・プロスポーツ選手に支払う報酬や契約金
・専門資格(司法書士、税理士、弁護士等)に支払う報酬
・広告を宣伝する目的での賞金や、馬主に支払う競馬の賞金
・特定の利子や配当金