条件1 給与を支払うのは、2人以下で家事使用人だけである
条件2 そもそも給与支払いをしていない
条件3 給与は支払っていないが税理士などに報酬を支払っている
条件1または2のいずれかに該当する場合は、源泉徴収義務者に該当しません。
また、給与ではない報酬を税理士やデザイナーなどに支払っている場合でも、源泉徴収義務者にはなりません。