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しかし裁判当日、毛虫は裁判所に来ず、被告(毛虫)は欠席と見なされた。
それも認められず結局毛虫には破門判決が下った。
【補足トリビア】
①「破門」は宗教の信徒を辞めさせることで、当時においては死刑宣告に相当するものだった。
②モグラに対しても、1510年スイスとイタリアの国境の町で裁判があった。畑に穴が空いて植物が生えないようにした罪とされたが、モグラは害虫を食べてくれる有益な動物であると弁護され、子供とその親、妊娠中のモグラには安全通行権と14日の猶予期間が与えられた。
動物裁判(どうぶつさいばん)とは、中世ヨーロッパなどにおいて行われた、人間に危害を加えるなどした動物の法的責任を問うために行われた裁判手続を指す。
ヨーロッパでは11世紀ごろから自然の征服が始まり、それに付随して動物裁判も興った。これにも聖職者が主役を演じている。この動物裁判は1120年、フランスのラン市で司教がブドウの毛虫と、野ネズミを破門したときのものが最初である。
畑や果樹園、河川や湖沼を荒らしたり汚したりしないように、呪いの言葉をかけ、悪魔祓いと破門制裁の儀式を行うために、「破門」の根拠づけをする裁判にかけられたのでした。検察がいかに有罪であるかを説明し、彼ら(といっていいでしょうか?)は被告なので弁護人がつき、裁判官から論告がなされました。
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