個人事業主の強い味方!雑損控除とは

雑損控除ってどんなときにどれくらい使えるの?具体例を交えて紹介します。

FC2USER901474IRY さん

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雑損控除ってなに?

 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

雑損控除が適用できるのはどんなとき?

適用されるのは、震災、風水害、冷害、雪害、落雷、害虫被害など、自然現象による災害。また、火災や爆発など人為的な災害、盗難や横領なども対象となります。なお、詐欺や恐喝については適用されません。

雑損控除の対象となる資産
雑損控除の適用は、資産の所有者が納税者もしくは納税者と同一生計かつ総所得金額が38万円以下の親族の場合で、生活に必要な資産であることが条件です。趣味、娯楽目的で保有する不動産や不動産以外の資産、30万円を超える貴金属や美術品などの動産は対象外となります。

雑損控除を受けられる被害にはこんなものもある

① 雪下ろし費用

人夫賃
除雪機械等の借上料
町内会等が行った雪下ろし等の分担金
専ら雪下ろし等に使用され、かつ、一冬限りで消費し尽くされる消耗品
防護さく(雪囲い)

② シロアリ駆除費用

シロアリが発生して被害を受けた場合は、上記のうち「害虫その他の生物による異常な災害」に該当するので、条件を満たせば雑損控除を受けることができます。
シロアリ駆除費用の雑損控除が受けられる条件は、以下の2点です。
●被害を受けた建物の納税者、もしくは納税者と生計をともにする親族でその年の総所得金額が38万円以下
●被害を受けた建物が日常生活に必要であること

③ 水害・台風などの跡片付け

災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)、住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年(やむを得ない事情がある場合には3年)(※4)以内に支出したものが対象

④ 空き巣による2次的な被害

泥棒に部屋を荒らされ、窓ガラスや鍵を壊された場合、その修復費用も対象になります。
警察に盗難届を出し、その証明書とともに修理代の領収書を確定申告時に提出しましょう

雑損控除でいくら戻ってくる?

雑損控除の損失額の計算は大まかにいうと『資産の時価 × 被害割合』で計算します。まずはこの資産の時価の考え方を抑えましょう。
時価の計算方法は、『住宅』『家財』『車両』でそれぞれ異なるとともに、『取得価額が明らかな場合』『取得価額が明らかでない場合』で異なります。

① (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
② (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

災害減免法も使える

被災した個人が次の1から3のすべてに当てはまるときは、「災害減免法」によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。

1. 災害によって受けた住宅や家財の損害金額が保険金などにより補てんされる金額を除き、時価の2分の1以上であること。      
2. 災害に合った年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
3. 災害による損失額について雑損控除を受けていないこと。

なお、「災害減免法」により軽減又は免除される所得税額は次の通りです。

所得金額の合計額が500万円以下:所得税の額の全額
所得金額の合計額が500万円超750万円以下:所得税の額の2分の1
所得金額の合計額が750万円超:所得税の額の4分の1

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