災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
適用されるのは、震災、風水害、冷害、雪害、落雷、害虫被害など、自然現象による災害。また、火災や爆発など人為的な災害、盗難や横領なども対象となります。なお、詐欺や恐喝については適用されません。
住宅や家財が被災してしまったら!「雑損控除」活用のしかた | くらしのお金ニアエル
雑損控除の対象となる資産
雑損控除の適用は、資産の所有者が納税者もしくは納税者と同一生計かつ総所得金額が38万円以下の親族の場合で、生活に必要な資産であることが条件です。趣味、娯楽目的で保有する不動産や不動産以外の資産、30万円を超える貴金属や美術品などの動産は対象外となります。
災害や盗難の被害を受けてしまった場合には、確定申告を行うことによって所得税が軽減されます。被害の内容と被害を受けた方の所得状況により、雑損控除あるいは災害減免法が利用可能です。これら2つの軽減措...
災害や盗難などで資産に損害を受けたときには「雑損控除」を確定申告ですることによって節税になります。 この災害の中には「雪による災害=雪害」も含まれており、雑損控除の対象となります。 震災、風水害...
シロアリが発生して被害を受けた場合は、上記のうち「害虫その他の生物による異常な災害」に該当するので、条件を満たせば雑損控除を受けることができます。
シロアリ駆除費用の雑損控除が受けられる条件は、以下の2点です。
●被害を受けた建物の納税者、もしくは納税者と生計をともにする親族でその年の総所得金額が38万円以下
●被害を受けた建物が日常生活に必要であること
今年、シロアリ駆除をした人は、確定申告をするとき必ず行っておくべきことがあります。
それは、「雑損控除」です。実は、確定申告のときに、雑損控除の手続きを行えば...
災害関連支出のうち、災害により生じた土砂などを除去するための支出、住宅や家財などの原状回復のための支出(資産が受けた損害部分を除きます。)、住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出については、災害のやんだ日から1年(やむを得ない事情がある場合には3年)(※4)以内に支出したものが対象
災害への備え ~命・住まい・コミュニティー~ 被災地支援を行いながら、今後の災害に備えるべき視点を調査・研究し、命を守ることに貢献したく思ってWEBと講演活動を行っています。 所属組織(認定NPO法...
未納だと口うるさく追徴してくるのに、有資格者で未給付でも一切教えてくれないのがお役所のやり方だ。簡単な手続きで家計が断然楽になる、でも意外と忘れがちな制度の数々を一挙に紹介しよう。
雑損控除の損失額の計算は大まかにいうと『資産の時価 × 被害割合』で計算します。まずはこの資産の時価の考え方を抑えましょう。
時価の計算方法は、『住宅』『家財』『車両』でそれぞれ異なるとともに、『取得価額が明らかな場合』『取得価額が明らかでない場合』で異なります。
こんにちは。 税理士の山田です。 いよいよ2019年度の確定申告の時期となりました。 昨年は台風15号と19号で被害を受けられた方が多くいらっしゃるかと思います。 そのような方のために、以前に雑損控...
台風や地震などの災害にあった時に被害状況によって雑損控除で税金を安くすることができことをご存知ですか。条件を満たせば、雑損控除として課税所得から一定額を控除できる制度があり、確定申告することで...
被災した個人が次の1から3のすべてに当てはまるときは、「災害減免法」によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。
1. 災害によって受けた住宅や家財の損害金額が保険金などにより補てんされる金額を除き、時価の2分の1以上であること。
2. 災害に合った年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
3. 災害による損失額について雑損控除を受けていないこと。
なお、「災害減免法」により軽減又は免除される所得税額は次の通りです。
所得金額の合計額が500万円以下:所得税の額の全額
所得金額の合計額が500万円超750万円以下:所得税の額の2分の1
所得金額の合計額が750万円超:所得税の額の4分の1
「災害減免法」という法律をご存知ですか? 台風や震災などによって被害を受けた場合に、所得から損失などを控除する「雑損控除」か所得税の軽減免除を受けられるのです。
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