被災した個人が次の1から3のすべてに当てはまるときは、「災害減免法」によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。

1. 災害によって受けた住宅や家財の損害金額が保険金などにより補てんされる金額を除き、時価の2分の1以上であること。      
2. 災害に合った年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること。
3. 災害による損失額について雑損控除を受けていないこと。

なお、「災害減免法」により軽減又は免除される所得税額は次の通りです。

所得金額の合計額が500万円以下:所得税の額の全額
所得金額の合計額が500万円超750万円以下:所得税の額の2分の1
所得金額の合計額が750万円超:所得税の額の4分の1