雑損控除の対象となる資産
雑損控除の適用は、資産の所有者が納税者もしくは納税者と同一生計かつ総所得金額が38万円以下の親族の場合で、生活に必要な資産であることが条件です。趣味、娯楽目的で保有する不動産や不動産以外の資産、30万円を超える貴金属や美術品などの動産は対象外となります。