近畿でも相続相談に定評のある司法書士事務所。家族信託だけでなく、遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなど、相続に関わる豊富な実績が特徴。無料相談に回数制限がないので、気軽に相談できるのも嬉しいところ。
大阪で家族信託を任せられる会社とは?
近年、さまざまな事情で家族信託を検討する人が増えています。
今回は、大阪で家族信託を任せられる会社についてまとめてみました。
不動産の修繕や賃貸管理や売却ができなくなる
大きなお金の入出金(定期預金や株の売買)ができなくなる
介護施設入居費用の支払いができなくなる
日常的な金銭管理や契約ごとが行えなくなる
通常の遺言と家族信託の大きな違いとして、
家族信託なら何代にも渡って受取人を指定できるという点が挙げられます。
通常の遺言の場合、自分の次に財産を相続させる人しか指定できません。
信託した財産について、家族信託は遺言書の代わりとなる機能もあるのです。
(なお、信託した財産以外については効力が及ばないので、信託財産以外のものをカバーするため通常の遺言書を併用することもあります。)
遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言という3種類があるが、それぞれ法律(民法)で決まった方法で作成しなければならないという決まりがあるのに対し、家族信託は基本的に委託者と受託者との間の契約であり、契約が成立すれば足りるため、この形で信託契約書を作らなければならない、というものはない。
遺言は基本的に被相続人の全財産についてその帰趨を決定しておくものであるのに対し、家族信託は全財産を対象とする必要はなく、むしろ家族信託に適する財産についてのみ設定するものであるという性質がある。
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います。)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
一方の家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手(=「受託者」と言います。)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。
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