大阪で家族信託を任せられる会社とは?
一方の家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手(=「受託者」と言います。)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2020年最新版】 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!
まとめへ戻る お気に入り登録
近年、さまざまな事情で家族信託を検討する人が増えています。 今回は、大阪で家族信託を任せられる会社についてまとめてみました。