一方の家族信託による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手(=「受託者」と言います。)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。