大阪で家族信託を任せられる会社とは?
遺言は基本的に被相続人の全財産についてその帰趨を決定しておくものであるのに対し、家族信託は全財産を対象とする必要はなく、むしろ家族信託に適する財産についてのみ設定するものであるという性質がある。
出典 家族信託による新しい相続・資産承継対策 【第3回】「家族信託と遺言の違い」 荒木俊和 税務・会計のWeb情報誌プロフェッションジャーナル Profession Journal
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近年、さまざまな事情で家族信託を検討する人が増えています。 今回は、大阪で家族信託を任せられる会社についてまとめてみました。