財産が比較的少額な場合や第三者を入れずに家庭内で財産管理をしたい場合には、家族信託の活用が適しています。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
もし本人が認知症になって判断能力が低下したとしても受託者が本人に代わって財産管理を行えますので、認知症になっても資産が凍結状態にならないので受託者によりスムースな財産管理が行えます。
民事信託・成年後見・相続等に関連するサービスを専門的に取り扱っている武藤司法書士事務所。セミナーに登壇するなど、家族信託の制度を積極的に広める活動を行っています。信託制度と契約に関する説明がホームページに分かりやすく書かれています。
【初回相談無料】【恵比寿駅徒歩1分】相続に際して、依頼者様のお気持ちを大切にお話を伺います。法律面のみならず不動産・税金も含めてご相談をお受けします。遺産分割協議・遺留分減殺請求・遺言書作成など、お困りの方はどうぞご相談ください。
不用意に紛争を複雑化・長期化することがないよう、常に事件の「筋」を見極め迅速かつ公平な解決を目指しております。
ご相談は30分無料ですので、遺産相続についてのお悩み・ご不安はいつでも、何でも、弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません
信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
- 1
- 2