東京で家族信託の相談ができる司法書士事務所
もし本人が認知症になって判断能力が低下したとしても受託者が本人に代わって財産管理を行えますので、認知症になっても資産が凍結状態にならないので受託者によりスムースな財産管理が行えます。
出典 家族信託とは?認知症対策・財産管理に強い5つのメリットと注意点
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