東京で家族信託の相談ができる司法書士事務所
資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出しなければなりません 信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。
出典 家族信託のメリットとデメリット(注意点・リスク)【2019年最新版】 _ 司法書士なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!
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