「信託」を一言で表すと、読んで字のごとく「信じて託す」ということです。
信託銀行や信託会社などの専門家に託して業務として信託行為をやってもらうのを「商事信託」、それ以外を「民事信託」といいます。
更に、その民事信託の中でも、特に家族に託す信託を「家族信託」と呼びます。
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財産管理にかかる作業をその度ごとに成年後見人の承諾を貰うことが必要なくなり、信託の規定にのっとって財産管理が継続されて面倒くささが減る。
本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人の意思確認手続きが本人に対して行われないので、実質的に資産凍結されることなく、財産管理の担い手たる子主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
もしも受託者が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならない
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