本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人の意思確認手続きが本人に対して行われないので、実質的に資産凍結されることなく、財産管理の担い手たる子主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。