家族信託に強い東京のおすすめ司法書士事務所
もしも受託者が家族信託とは関係のない部分で借金を背負ってしまった場合でも、信託財産は受託者の個人財産とは別個独立に管理されますので、受託者の責任財産として差押対象ならない
出典 家族信託のメリットを詳しく紹介!リスクに備えた早めの準備がオススメ|相続弁護士ナビ
まとめへ戻る お気に入り登録
家族信託とはどのような物なのかを簡単にご紹介します。