2019.10処遇改善あり!介護のお仕事

高齢化社会において欠かせない介護。介護の仕事についてまとめてみました。補助金制度、介護の募集サイトもまとめてみました。

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介護のおしごと

介護士は、老人ホームやデイサービスなどの施設、あるいは在宅で支援を必要としている利用者の自宅に出向いて介護に関わる仕事全般を行います。
具体的には、着替えの介助、食事介助、排せつ介助、入浴介助、口腔ケアなどを行います。
その他、施設で働く場合にはレクリエーションを行うことも介護士の仕事です。
無資格で働ける仕事もあり、働きながら資格の取得を目指すこともできます。

ヘルパーと介護士の違い

基本的にヘルパーとは、老衰や心身の障害などの理由により、日常生活に支障のある高齢者や障害者の家庭をまわり、家事サービスや身体の介護を提供する人のことを言います。資格の有無は関係なく、介護職員やヘルパーさんなどと呼ばれます。

一方で、介護福祉士は社会福祉専門職の介護に関する国家資格の名称であり、資格取得者のことも指します。

ヘルパーと介護福祉士 資格取得者の仕事内容は基本的には変わりませんが、介護福祉士は別名「ケアワーカー」とも呼ばれ、現場の責任者になったり介護者に対して介護の指導を行うこともできます。
仕事領域において違いがあり、介護福祉士は介護のスペシャリストと言えるでしょう。

介護事業の助成金

事業者は国から補助金をもらうことができます。

事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入・実施を行った場合に制度導入助成を、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に助成

介護事業主が、介護労働者の職場の定着促進に資する賃金制度の整備を行った場合に「制度整備助成」を、賃金制度の適切な運用を経て介護労働者の離職率に関する目標を達成した場合に「目標達成助成」を支給します。

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成。

就業規則などで、雇用する非正規社員に関して、正社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支給される助成金

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成

事業主または事業主団体等が継続して人材育成に取り組むために、いずれかの人材育成制度を新たに導入し、その制度に基づき被保険者に実施した場合に助成

などなど
多くの助成金をもらうことができます。

働く側としては、仕事とプライベートを充実させることもできるため働くという道を選ぶことも一つの選択が可能になりつつあると思います。

介護で働く人の悩み

◎悩みベスト5

その1 ストレス
 職場の方針、人間関係、人手不足、身体的負担、 利用者の対応

こんなブラック介護施設には要注意!

◎労働基準法を守れていない施設の存在
 毎週少なくとも1回の休日、もしくは4週間で4日の休日を与えなければならない規定。
   
◎無理な残業、休日出勤、夜勤
 残業があっても時間外手当がない、夜勤を宿直あつかいにする施設もあります。

◎いじめ・ハラスメント
  同じ職場で働いていたとしても、価値観は人それぞれです。
  そこに対してストレスを感じてしまっては、キリがありません。
  人は人、自分は自分と受け入れることも大切です。
  価値観の違いは、自分と違う人の介護感を知るいい機会だと考えるとよいです。


◎違法な医療行為を強いる
 たとえば、敵便やインスリン注射などは介護職員が行うことができません。
 どれだけ人手不足でも、無資格者による医療行為は行ってはいけません。

介護職員処遇改善加算とは?

2017.6の記事より抜粋

なんと、この4年間で月額約2万円も給料が上がっています!

介護職というと「給料が安い」というイメージを持たれがちですが、徐々に改善されつつあることがわかりますね。

介護職員処遇改善加算の流れ4ステップ
◎介護事業所が、介護職員のキャリアアップの仕組みや、職場環境の改善の計画をたてる 
       ↓

◎それらの計画を、都道府県や市町村などの自治体に報告
  
       ↓

◎その報告をもとに、自治体が介護報酬に「給料の上乗せ費用」を追加して支給

       ↓

◎支給されたお金を、介護職員へ給料として支給 → 給料アップ!
       

介護職員処遇改善加算」で介護事業所が取得したお金はきっちり介護職員に賃金として還元することが義務付けられています。

還元の方法としては、介護職員の給料をベースアップしたり、「処遇改善手当」として支給するなど、介護事業所によって様々です。

ただ、介護事業所は自治体に対して「実績報告書」を提出しなければならず、不正はできないのでご安心ください。

2019年10月に新設される【特定処遇改善加算】

経験・技能のある介護福祉士を中心に処遇(給与等)改善を行う【特定処遇改善加算】を創設することが決まっている。この加算を取得するためには、現⾏の介護職員処遇改善加算の「職場環境等要件」に関し、複数の取組を⾏っていることが必要となるが、具体的には▼資質の向上▼労働環境・処遇の改善▼その他―の各区分について「1つ以上」の実施を求めることとする。また経験・技能のある介護職員などについては、「事業所の柔軟な裁量」を認める―

2019年3月7日|介護保険制度

たくさんの自治体が介護者を募集

数多くの募集がされている。
全国的に不足しているといわれている。

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