経験・技能のある介護福祉士を中心に処遇(給与等)改善を行う【特定処遇改善加算】を創設することが決まっている。この加算を取得するためには、現⾏の介護職員処遇改善加算の「職場環境等要件」に関し、複数の取組を⾏っていることが必要となるが、具体的には▼資質の向上▼労働環境・処遇の改善▼その他―の各区分について「1つ以上」の実施を求めることとする。また経験・技能のある介護職員などについては、「事業所の柔軟な裁量」を認める―

2019年3月7日|介護保険制度