介護職員処遇改善加算」で介護事業所が取得したお金はきっちり介護職員に賃金として還元することが義務付けられています。

還元の方法としては、介護職員の給料をベースアップしたり、「処遇改善手当」として支給するなど、介護事業所によって様々です。

ただ、介護事業所は自治体に対して「実績報告書」を提出しなければならず、不正はできないのでご安心ください。