時効の援用とは、借金を放棄する意思表示のことです。
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債務者の債務を保証している保証人は、債務者の債務が消滅時効により消滅すれば、保証債務から解放されるので、「消滅時効の完成により直接利益を受ける者」に該当する。たとえ債務者が時効を援用しなくとも、保証人自身が債務者の債務が時効消滅していると主張し、消滅時効を援用することができる
借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。
債権者に対して債務があると認めることを債務の承認と言います。債務の承認をしてしまうと時効期間が中断され振出しに戻ります。返済を待ってもらうように交渉したり、少額であっても返済に応じた場合は債務の承認にあたります。
裁判手続きが行われている場合には、一旦時効のカウントがストップされます。
また、裁判があったケースの場合には、時効期間も10年になりますので注意が必要になります。
例えば、裁判所からの通知が特別送達で送られていると時効の援用が出来なくなる可能性があります。
時効援用の意思表示とは、分かりやすくいうと、消滅時効制度を利用することを相手(お金を貸した側:債権者)に伝えるということです。伝える方法は、口頭でもかまいませんが、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的です。
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