時効の援用について
債務者の債務を保証している保証人は、債務者の債務が消滅時効により消滅すれば、保証債務から解放されるので、「消滅時効の完成により直接利益を受ける者」に該当する。たとえ債務者が時効を援用しなくとも、保証人自身が債務者の債務が時効消滅していると主張し、消滅時効を援用することができる
出典 時効の援用とは|不動産用語を調べる【アットホーム】
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時効の援用についての情報をご紹介します。 少し難しい内容もある時効の援用についてわかりやすくご紹介ております。