借地権売却とは?トラブルにならないための方法について

借地権売却は、しっかり手順を踏まないとトラブルになりかねません。
今回は借地権の基礎知識だけではなく、トラブルにならないための方法についてまとめました。

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■借地権売買の基礎知識

こちらでは借地権売買の基礎知識を見ていきましょう。

借地権ってなに?

借地権とは、単に「土地を借りること」ではなく、建物を所有する目的で他人の持っている土地を借りて利用する権利のことです。

旧法と新法の違いとは?

新法では「定期借地権(一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権)」が制定されたことがあります。
また、旧法では借地権者に権利の重きを置いたことも多く、それゆえに地主が土地を返してもらえないことがあるため、改正された背景もあるようとされています。

借地権はトラブルが多い?

借地権で多いトラブルは、立ち退きに関する事です。法律上は存続期間が有効な間は、地主であっても立ち退きを強制する事は出来ません。借地権を持つ人がその土地に住み続ける事を、存続期間といいますが、旧借地法では最長で存続期間が60年となっており、そこからさらに更新すると、もっと長くなっていました。

現在の借地権は旧法新法が混ざっている

建物の種類により存続期間は異なりますが、借地借家法では60年から30年に短縮されています。ただし借地権には種類があって、種類によっても存続期間は異なります。一般的な借地権は、今でも新旧の法律が存在している状態です。

不動産に関することは専門用語が多く出てくるため、トラブルにならないためにも不動産の専門家を間に入れた方がスムーズに行く可能性が高いです。

■借地権売却でトラブルにならないために

こちらでは借地権売却でトラブルにならないための方法について見ていきましょう。

地主に売却話を持ち掛ける

借地権売却をする場合、まずは地主へ売却の話を持っていきましょう。なんといっても、借地の持ち主である地主を除け者にして売却話を進めることはできません。

最初に「不動産を売りたい」と地主に話を通しておかないと、法律的にも感情的にも後からこじれます。

地代の値上げを要求されることも

不当な値上げであれば、調停の場で話し合う方法もありますが、周辺相場や固定資産税評価額の推移などによって値上げが妥当である場合、応じるべきと判断されるケースもあります。

借地権の譲渡に応じてくれない

借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させたものを時価で買い取るべきことを請求することができる。

トラブルを避けるためには「事前に話し合うこと」が重要のようです。

■借地権売却の不動産会社選びについて

こちらでは、借地権売却の不動産会社選びについて見ていきましょう。

専門性があるか

不動産業者といっても、アパートやマンションなどを得意としている業者、限られた地域を得意としている業者、店舗系物件を扱う業者などその扱い物件には一定の傾向があるところが多いと思います。扱い物件が多ければ経験もあり、頼れるパートナーとなる可能性は一般的には高いと思います。

不動産業者の信頼性とは、企業の信頼性(営業年数や業績など)、方針や理念、担当者の信頼性、評判等を勘案します。高価な取引を行うわけですから、担当者の能力や誠実さに加えて、会社の信用度なども考慮したいところです。担当者が替わっても一定の品質でフォローしてくれれば安心ですよね。

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