借地権で多いトラブルは、立ち退きに関する事です。法律上は存続期間が有効な間は、地主であっても立ち退きを強制する事は出来ません。借地権を持つ人がその土地に住み続ける事を、存続期間といいますが、旧借地法では最長で存続期間が60年となっており、そこからさらに更新すると、もっと長くなっていました。