新法では「定期借地権(一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権)」が制定されたことがあります。
また、旧法では借地権者に権利の重きを置いたことも多く、それゆえに地主が土地を返してもらえないことがあるため、改正された背景もあるようとされています。