借地権がついた宅地の所有権を底地といいます。
(建物の所有を目的とする地上権、貸借権を借地権といいます)更地(さらち)のように、土地所有者が自由に利用したり転売できる「完全所有権」とは違い、借地権者との関係で利用上の制約を受けたり、第三者に底地だけを売却することが難しいことから、「不完全所有権」といわれています。
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底地と借地の違いをわかりやすく説明すると「底地=借地権が付いている土地」で、「借地=借地権という権利そのもの」を指します。
関係性を一言で表すのであれば、「地主が所有する底地に付いた借地権を借りているのが借地人」ということができます。
底地の場合、土地を誰かに貸して自由な活用に制約がかかっているので、所有権は不完全であるといえます。
そのため、底地は不完全所有権の土地ということになります。
底地を少しでも高く売却したいと思ったら底地のみを売却するのではなく、貸主に底地を売却したり、貸主とともに売却を検討することが望ましいです。
底地単体では高値での売却は期待できません。
底地の相続では現在の地主以外に、借地人、相続人などさまざまな人が関わることになります。
複雑な権利関係から、個々の主張がぶつかり合ってトラブルになってしまうことも少なくありません。
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