時効の援用の基礎知識

借金が返せず悩んでいるなら、時効の援用を知ってみると良いかもしれません。
とはいえ、複雑な仕組みなので正しい理解が必要です。
時効の援用に関する詳しい情報をまとめたので、ご活用ください。

FC2USER577663JIL さん

11 PV

時効の援用の基礎知識

時効の援用の「時効」とは、借金に関するものを指します。
つまり、時効を利用して借金の支払い問題を解決するといったものです。
正しい仕組みを、理解していきましょう。

時効の援用とは、債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。

この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。

「何年も前の借金を請求された!」「昔の返しきっていない借金を発見してしまった!」

このような悩みをお抱えの人は、弁護士や司法書士など債務整理の専門家へ相談することで簡単に解決できるかもしれません。

時効の援用を成立させるための条件

時効の援用は、誰でも利用できるわけではありません。
借金問題の解決は、誰もが望むところでしょう。
誰でも利用できるともなれば、借り入れの仕組み自体が成立しません。
以下の条件を満たさなければ成立させられないので、注意してください。

借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。

次に「時効の中断がされていないこと」ですが、これはたとえば裁判所からお金を払うよう通知が届く、強制執行などで財産が差し押さえられてしまう、そして債務の承認をする等のことです。

カードローンからお金を借りている場合というのは、業者は融資を行った債権の回収を行いますので、場合によっては裁判所に申し立てることがあります。

通知書を作成し、それを内容証明郵便で送ったあと、貸主が時効の援用を認めて初めて時効が成立します。

こうした時効の通知書については弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談した方が確実に対応してもらうことができます。

まとめると、一定期間の経過、時効が中断されていない、書面手続きをおこなうことの3点が基本的な条件といえます。
とはいえ、個人でこれらを正式に把握するのは容易でありません。
専門家にサポートを依頼するのが、通常の流れといえるでしょう。

時効の援用が成立しないケースとは?

条件が厳しく設定されているだけに、時効の援用は成立しないケースも少なくありません。
これらの状況に至らないよう、成立しない事例も覚えておいてください。

お金を借りている相手から返済請求を受けると、6ヶ月の時効延長となります。

相手から書面で通知される場合も、電話などで口頭で請求される場合も、効力は同じです。

あなたがお金を借りている相手、つまり債権者が裁判を起こすと時効が中断します。

時効期間のカウントがリセットされ、時効援用をするためには10年間経過するまで待つことになります。

※時効期間が5年間の借金をしていたとしても、裁判によって時効が中断した場合は時効期間が10年に延びます。

裁判を起こされても時効を継続するには裁判で異議申し立てをして、時効を主張する必要があります。

稀に自分の身に覚えの無い借金でも、「もしかして借金があるかもしれない」と思って時効援用をしようとする人がいます。

たとえば、過去に借りた業者の名前を忘れて、
「おそらく違うと思うけれど、督促が来ているから…」
と、知らない会社の借金などの時効を援用するケースです。

このような場合に、借金の時効を援用すると、相手が逆にこちらに連絡をしてきて督促をかけてくるおそれがあるので、してはいけません。

とにかく、借金の援用は、督促も裁判もおこなわれていない状態で期間を経過していることが欠かせません。
たとえば、わずか1,000円でも督促されて応じていれば、またさらにそこから数年の経過が必要となる具合です。
時効の援用は、慎重に進めなくてはなりません。

借金に悩んでいる人は時効の援用が成立するかを調べてみよう!

時効の援用は、適用条件と失敗ケース、共に複雑な方法となっています。
そのため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスのもと進めることで、時効援用の成功確率もきっと高まることでしょう。

■債務整理・借金問題専門 司法書士法人黒川事務所

業界トップクラスの安い費用
着手金不要で分割払いOK
借金問題専門(解決した依頼人は4,300人以上。2018年度は1,100人以上のご依頼を頂きました)
無料相談実施中
渋谷オフィス:渋谷駅3分
大阪オフィス:西梅田駅5分

東京都渋谷区渋谷3丁目7−3 第1野口ビル6階
大阪市北区堂島2丁目1-27 桜橋千代田ビル4階

0120-913-596
平日10時~21時 /土日10時~17時 (祝日休み)

■松谷司法書士事務所

借金の消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただいた場合の費用については、任意整理の費用と同一です。

1社のみであれば30,000円、2社以上の場合には1社20,000円ですので、たとえば2社に対して時効援用を行った場合には、費用は40,000円となります(消費税別)。

  • 1
  • 2
PR