法律で決められた時効期間をすぎれば、「時効の援用」という手続きをすることで、借金の返済義務をなくすことができます。手続きについてある程度の知識は必要ですが、最近は検索すればすぐに情報が手に入りますし、手続きをすべて代行してくれる機関もあります。
時効の援用って知ってますか?払わなくてもいい借金を払わないようにするために
借金に時効があることは知っていますか?
一時期メディアを騒がせた話題ですが、借金問題が再び浮き彫りになっているので、払わなくてもいい借金があることについてまとめてみました。
・返済をしない状態を何年か継続する(期間の経過)
・時効の制度を利用することを貸主に伝える(消滅時効援用の通知)
いちばん気になるのは、「何年」という部分ではないでしょうか。
わかりやすく言うと、ほとんどの方は「5年」になります。
出典 時効の援用の絶対条件
5年以上、銀行や消費者金融(サラ金)などの借金を支払わずに放置している。
10年以上、住宅金融支援機構へのローンを支払わずに逃げている。
長期間、知人から借りた借金を支払わずに逃げている。
5年以上前に夜逃げ同然で逃げた。見つからないようにするために住民票が移せない。
携帯電話の代金を支払わないまま、長期間放置していて新規契約ができない。
消費者金融や銀行、携帯電話事業者や家主などへ支払いをした最後の日から5年(条件によっては10年)以上経っていれば、債権そのものの時効が成立し、支払い義務を消滅させることができるかもしれません。
貸主に対して『消滅時効の援用をします』と意思表示を示すことで、借金の残高全てを支払う必要がなくなるのです。
主債務者のみに対して判決を取得した場合、主債務の時効期間は10年に延長となります(民法174条の2)が、このような場合にも、やはり主債務者に生じた事由が保証債務にも影響を及ぼしますので、保証債務の時効期間も10年となります(最高裁昭和43年10月17日判決)。
債務者が時効期間経過後に一部返済を行った場合でも、保証人は時効援用権を失いません。これは、時効期間経過前に主債務者が一部返済を行った場合とは結論が異なりますので、ご注意ください。
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