主債務者のみに対して判決を取得した場合、主債務の時効期間は10年に延長となります(民法174条の2)が、このような場合にも、やはり主債務者に生じた事由が保証債務にも影響を及ぼしますので、保証債務の時効期間も10年となります(最高裁昭和43年10月17日判決)。