時効の援用って知ってますか?払わなくてもいい借金を払わないようにするために
主債務者のみに対して判決を取得した場合、主債務の時効期間は10年に延長となります(民法174条の2)が、このような場合にも、やはり主債務者に生じた事由が保証債務にも影響を及ぼしますので、保証債務の時効期間も10年となります(最高裁昭和43年10月17日判決)。
出典 保証債務と消滅時効 松谷司法書士事務所
まとめへ戻る お気に入り登録
借金に時効があることは知っていますか? 一時期メディアを騒がせた話題ですが、借金問題が再び浮き彫りになっているので、払わなくてもいい借金があることについてまとめてみました。