消費者金融や銀行、携帯電話事業者や家主などへ支払いをした最後の日から5年(条件によっては10年)以上経っていれば、債権そのものの時効が成立し、支払い義務を消滅させることができるかもしれません。
貸主に対して『消滅時効の援用をします』と意思表示を示すことで、借金の残高全てを支払う必要がなくなるのです。