借地権の相続とは?一般相続とは違う?

相続の問題は時に大きなトラブルになることもあります。
借地に家を建てて暮らしている人がお亡くなりになった場合も、その権利についての相続が発生するのです。
相続を受ける人は借地権の相続についても理解が必要です。

FC2USER008811KBP さん

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借地権の相続について

一般的な相続についてはある程度理解していても、借地権の相続がどうなるのか、理解していない方も多いです。
相続となる前に、借地権の相続についても理解しておくことが必要となります。

■借地権の相続とはどういうことなのか

借地人さんが亡くなった場合の借地権の相続はどうなるのでしょうか? 遺言や遺産分割協議により地主さんの承諾に関係なく一般の相続財産と同じように相続人に継承されます。

借地権を持っている人がお亡くなりになった時、借地に関する権利は相続人に相続されることになります。

■借地権の相続は地主の許可なく相続できる

借地権を持った被相続人が死亡した時、残された相続人が建物及び借地権を相続するのに、特別な地主の承諾は必要なく、また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。土地を管理する地主に「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました。」と通知するだけで、手続きとして行うものは以上になります。

借地権の相続は、地主の許可は必要なく、相続したことを通知するのみで手続き完了となります。

■地主の許可があれば借地権付建物として売ることができる

民法612条1項は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」と定めており、借地人が建物とともに土地の賃借権を譲渡するには、地主の承諾が必要になるのです。承諾なくして賃借権を譲渡してしまうと無断譲渡を理由として、賃貸借契約を解除されることにもなりかねません。

地主の許可を得ることができれば、相続した借地権のある土地に建っている建物を売ることができます。

借地権の相続時に押さえておきたいポイント

借地権を相続する時には、借地権の相続について理解が必要となります。
覚えておきたいポイントとはどのようなことなのか、ここで紹介します。

■借地権の相続時に押さえておきたいポイント

借地権の相続は譲渡には当たりません。地主に名義変更料や承諾料を支払う必要はありませんのでご安心を。
しかし、借地権を相続する人が決まったら、現在の地主との新たな賃貸契約を結んでおく必要があります。

借地権の相続はあくまでも相続であって、譲渡には当たりません。
ここで名義変更料などの費用は発生しないことを理解しておきましょう。

■借地権の評価方法も覚えておくべき

借地にかかる評価額は、自用地(自宅や自分の事業用として所有する土地)として評価した額に「借地権割合」をかけて計算します。借地権割合とは、その地域について借地権の価額を評価するために国税庁が提示している割合のことを言います。

借地権の評価額は自用地として評価されることになります。
通常の土地の評価額とはまた違う計算となるので、わからない場合には専門家に相談するほうがいいでしょう。

■借地権の対抗要件も覚えておこう

地主さんが亡くなった場合もその相続人に対しても同様に借地権を主張できます。 しかし地主さんが土地を第三者に売却し、新たな地主さんが現れた場合には借地権を対抗する為には下記の二つの要件が同時に必要となります。

地主が土地を第三者に売却していた場合、借地権の相続トラブルになることが多いです。
そこでこれに対抗する借地権の対抗要件についても知識を持っておきましょう。

相続と遺贈では大きな違いがあるので注意しよう

借地権の相続と借地権の遺贈では大きな違いがあります。
この違いをはっきり理解しておくことも重要です。

■借地権の遺贈では地主の承諾が必要

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