借地権の相続とは?一般相続とは違う?
民法612条1項は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」と定めており、借地人が建物とともに土地の賃借権を譲渡するには、地主の承諾が必要になるのです。承諾なくして賃借権を譲渡してしまうと無断譲渡を理由として、賃貸借契約を解除されることにもなりかねません。
出典 借地上の建物を売却する場合の注意点~承諾に代わる裁判所の許可の手続~_不動産売買の法律アドバイス|三井住友トラスト不動産
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相続の問題は時に大きなトラブルになることもあります。 借地に家を建てて暮らしている人がお亡くなりになった場合も、その権利についての相続が発生するのです。 相続を受ける人は借地権の相続についても理解が必要です。