借地権を持った被相続人が死亡した時、残された相続人が建物及び借地権を相続するのに、特別な地主の承諾は必要なく、また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。土地を管理する地主に「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました。」と通知するだけで、手続きとして行うものは以上になります。