時効の援用とは、債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。
時効の援用で借金を帳消しにできる方法は?
借金に悩んでどうしようも無くなったと悩んでしまう前に、時効の援用の制度を知って、借金が帳消しにできないかどうかをチェックしてみましょう。
自由選択なので、もちろん、時効を放棄することも可能です。
しかし、あらかじめ契約時に、債権者が債務者に「時効を援用しない」と約束をさせても(事前に時効の放棄をさせても)このような約束は無効です。
時効の利益は、時効完成前に放棄することはできないことになっています。
保証人は「直接利益を受けるもの」と考えられているわけです。
実際に、保証人が債権者本人に代わって時効を援用すると、保証債務が消滅して、保証人の支払い義務もなくなります。
保証人の保証債務は、借金した本人の返済義務に付随するものと考えられているためです。
借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。
内容証明郵便とは、「いつ、どういった内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかということを証明してもらえる郵便」のことです。
内容証明郵便を利用すると、確実に時効援用をした証拠を郵便局と自分の手元に残すことができ、確定日付も入るので、いつ時効援用をしたのかという証明もできます。
差押を防ぐためにも、引っ越しをした時に住民票を移してはいけません。
住民票を移してしまったら新しい住所が業者は分かってしまうので、その後も連絡が来るでしょう。
そのため住所変更をすることができないのですが、住民票は何かと必要になってきます。
住民票が用意できないとかなり日常生活に支障が出るでしょう。
計画的に時効の援用を行うためには督促状が届かないようにする必要がありますが、住所変更をしてしまうと必ずバレてしまうため、時効の援用が適用されるまで住所を移せず、住民票も新しい住所の物を取得できません。
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