自由選択なので、もちろん、時効を放棄することも可能です。
しかし、あらかじめ契約時に、債権者が債務者に「時効を援用しない」と約束をさせても(事前に時効の放棄をさせても)このような約束は無効です。
時効の利益は、時効完成前に放棄することはできないことになっています。