保証人は「直接利益を受けるもの」と考えられているわけです。

実際に、保証人が債権者本人に代わって時効を援用すると、保証債務が消滅して、保証人の支払い義務もなくなります。

保証人の保証債務は、借金した本人の返済義務に付随するものと考えられているためです。