借地権とは?底地や地上権、賃借権など知っておきたい基礎知識

借地権や底地、地上権や賃借権など、住居を扱う上では様々な法律用語が飛び交います。
これらの用語の意味を知っておかないと損をすることも多いので、しっかり勉強しておきましょう。

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借地権の基礎知識

土地を持つ上で知っておきたい、借地権の基礎知識についてご説明します。

■借地権とは

借地権(しゃくちけん)とは、「土地を借りる権利」のことを言い、借地借家法では、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」と定義されています。
簡単に言えば、建物を建てるために、地代を払って土地を借りることのできる権利です。

借地権は土地を借りる権利のことを指します。
土地の上に建物を建てる際にもこの借地権が無いと建物が建てられませんので、建造物を建築する上で切り離せない権利と言えるでしょう。

■時代と共に変わった法律

借地権は、
地主が圧倒的に有利な立場(~1909年)
借地人を保護(1909~1941年)
借地人が圧倒的に有利な立場(1941~1992年)
借地人に傾倒しすぎた借地権を是正(1992年~現在)
とった紆余曲折の歴史を辿ってきました。


借地権は今でこそ平等な法律ですが、一昔前までは地主側にとって圧倒的有利な法律が決められていた時もあれば、借地人にとって圧倒的有利な法律となったりと、安定しない時代を乗り越えて今に至ります。

■旧法が適用される場面も多い

新法では存続期間が明確に設定された。
貸した土地が戻らない問題が多く、その解決のための改正。
新法の大きな特徴は「定期借地権」の制定。
現在でも多くの借地権が改正前の「旧法」である。

古い建物の場合は現在の借地権に関する新法が適用されず、旧法が適用される場面もありますので、必ず平等な結果になるかというとそんな事はありません。

借地権売却の流れ

借地物件を売却する際には主にこのような流れで手続きが進められます。

■不動産会社を決める

不動産売買では、取引を成立させるために「重要事項説明書」や「売買契約書」、登記の書き換えなど、様々な書類をつくって事務作業をしなければなりません。
個人で不動産売買をするのは非常に難しいので、借地権売却をするときは土地売却のプロである不動産会社を頼りましょう。

まずは自分の物件を売却する不動産会社を決めていくのですが、この時取引を成立させるために、売買契約書や登記の書き換えなどの各種申請、書類作成が必要になりますので、早めに行動しましょう。

■地主の許可を得たら

地主とは譲渡承諾書に新しい借地権契約書を交わし、売り手とは売買契約書を交わしたり重要事項の説明を行ったりと、専門知識の必要な手続きを行うことになります。
手間を取ると地主の気が変わってしまう可能性もあるので、スムーズに、かつ丁寧に借地権の引き渡しまで進めるのがポイントです。
もちろん、契約書の作成や登記などの細々とした手続きを全て自分で行うのは大変なので、ここでも不動産会社が活躍します。

各種申請書類作成後、不動産会社を通じて借地権付きの物件を売却するのですが、この前に地主さんの許可を取り、トラブルが無いように努めましょう。

等価交換する方法も

2-3.等価交換後に売却する
等価交換とは、借地権の一部と地主の持つ底地の一部を交換します。
こうすることで、それぞれが土地の所有者となり、所有権を持った土地を売却するという方法です。

借地権の一部と地主が持っている底地の一部を交換知ることを等価交換と言いますが、この等価交換を行った上で所有権を持った土地を売却するという方法が近年少なくないでしょう。

借地権にまつわる関連用語紹介

覚えておいて損はない、借地権にまつわる関連用語をご紹介します。

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