亡くなった親の不動産を相続する際に注意したいトラブル

遺産の相続は兄弟、家族間で非常にトラブルになりやすいです。特に兄弟間のトラブルは年々増加傾向にあります。今回は不動産を相続するにあたりよくあるトラブル、トラブルの回避方法をご紹介します。

FC2USER534069CYE さん

5 PV

兄弟間のトラブル

不動産の相続における兄弟姉妹間の揉め事というのは一番起こりやすく、簡単に分けられないだけあり泥沼になりやすいと言えます。

自分の家族に限って兄弟間で相続トラブルは起きないと思い込んでいる方が多いですが、そんな人ほど注意が必要です。

以下のデータにもあるように、年々遺産相続に関するトラブル件数は右肩上がりで増えており、その3割以上は親の遺産1000万円以下の世帯で発生しているのが現実です。

兄弟間での相続のトラブルは非常に多く年々増加傾向にあります。最も注意しなければならないポイントと言えるでしょう。

■勝手に兄弟名義で登記された

親から相続するはずの不動産を、兄が他の相続人に無断で兄の単独名義で登記していました。どうすればいいでしょうか?

兄は体調をよく崩すことがあり、その際弟が家に来て、実印を借りて行ったことがあった。(用途不明、体調が悪いため断れなかったそう)
その後しばらくして、突然土地の所有権を主張され、もう関わらないでほしいと告げられる。知らない間に土地や家の所有権が弟夫婦に変更されている模様。その事を問い合わせると絶縁状態に。

遺言書に指定がないのに勝手に兄弟が登記を自分名義に変更してしまうことがあるようです。

■生前の贈与

3兄弟のうち、長男だけが生前の父から、まとまった額の現金を贈与されていました。その分は、長男の相続分を減額できないのでしょうか?

特別受益とは、相続人の中に特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。特別受益が認められると、その相続人の特別受益分について、受益者の遺産取得分が減額されます。

相続が起こるとき、一般的には法定相続人が法定相続分に応じて遺産分割をするのが原則です。しかし、相続人の中に、被相続人から高額な生前贈与を受けるなどによって特別に利益を得ていた人がいる場合にまで単純に法定相続分に従って遺産分割をしてしまうと、かえって不公平になってしまいます。

そこで、民法では、このような特別受益がある相続人の遺産取得分を減らすことにより、各相続人間の公平をはかっています。

兄弟のうちの一部に生前の贈与が行われていた場合、特別受益といって贈与を受けた人の遺産が減らされることがあります。これも知らないでいるとトラブルになりかねません。

家族とのトラブル

■絶縁状態での相続

弁護士事務所では、時折「絶縁状を出すことで相続をさせないようにすることはできないか」といった相談を受けることもあるようです。絶縁状とは「○○とは親子の縁を切る」という内容の文書なのですが、相続に関して法律上の意味はあるのでしょうか。

結論からいうと「親子の縁を切る」との絶縁状に法律上の意味はありません。法律上、財産を取得する相続人は“配偶者”や“子”などとあらかじめ決まっています。

勘当などで親と絶縁状態にある場合でも遺産の相続権はあります。そのため兄弟のなかに絶縁状態の人がいたとしても、その人も相続できます。

そもそも不動産相続はトラブルになりやすい

遺産の中に不動産があると、遺産トラブルが起こりやすいです。

そして、実際に遺産の中に不動産が含まれていることは非常に多いです。

物理的に分割することが困難ということもあり、相続すべき財産が不動産のみで、かつ相続人が複数人いる場合、トラブルに発展するケースが多々あります。

そもそも不動産の相続は分割ができないため非常にトラブルになりやすいです。

不動産相続は弁護士に任せよう

相続対策に有効な遺言書を作成するためには、法律のプロである弁護士に相談をしたり、手続を依頼したりすることが必要です。また、いったん相続人同士で遺産分割協議がもめてしまった場合も、弁護士に依頼することで、早期に問題を解決することができます。

弁護士は誰もが知る「法律のプロ」です。ややこしい問題はその法律のプロである弁護士にお願いする。これが面倒臭い問題を解決する一番簡単な方法であり、遺産相続の問題を弁護士に依頼する最大のメリットといえるのではないでしょうか?

  • 1
  • 2
PR