弁護士事務所では、時折「絶縁状を出すことで相続をさせないようにすることはできないか」といった相談を受けることもあるようです。絶縁状とは「○○とは親子の縁を切る」という内容の文書なのですが、相続に関して法律上の意味はあるのでしょうか。