相続が起こるとき、一般的には法定相続人が法定相続分に応じて遺産分割をするのが原則です。しかし、相続人の中に、被相続人から高額な生前贈与を受けるなどによって特別に利益を得ていた人がいる場合にまで単純に法定相続分に従って遺産分割をしてしまうと、かえって不公平になってしまいます。

そこで、民法では、このような特別受益がある相続人の遺産取得分を減らすことにより、各相続人間の公平をはかっています。